退職届の様式が定められている会社もありますので、会社の労務担当部門に確認してください。ない場合は、一般には、下記のようなものになります。多少の違いはかまいませんが、あまり余計なことは書かないほうがよいでしょう。
株式会社 ○○
代表取締役社長 ○○ 殿
退職届
一身上の都合により、平成○○年○○月○○日をもって退職いたしたく、ここにお届けいたします。
平成○○年○○月○○日
あなたの名前 印
退職届に際して、関連する諸手続きを平行して行うことになりますので、その内容が記載されたような書式のものもあります。規定がない場合は、社会保険関係では、健康保険証の返却、雇用保険証の確認、年金手帳などがありますので忘れないようにしましょう。
一般には労務担当部門で、退職手続きについてはマニュアルがあるはずですので相談して進めてください。担当部門に相談もなく、いきなり退職届けを出すというのは避けて法がいいですよ、退職後も世話になることもありますので、正常な退職を心がけましょう。
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